※ 得意先に宣伝用資産を贈った
事例
得意先へ自社製品名の入った看板を、宣伝のために贈った。看板の取得費250,000円を小切手で支払った。
|
|
250,000 |
|
|
250,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
販売強化のために販売店を援助し、宣伝用として一定の固定資産を贈与した場合は、その効果が長期に及ぶため繰延資産として処理する。決算期において以下の償却年数で償却する。
償却年数=その資産の法定耐用年数×0.7(最高5年)
1年未満端数切り捨て
法 令 14①9(二) 繰延資産の範囲
法基通 8-1-8 広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
法基通 8-2-3 繰延資産の償却期間