※ 得意先に対する売上割戻し金を積み立て旅行または観劇へ招待した
事例
得意先に対する売上割戻し金をその都度支払わず積み立てることとし、300,000円に達した会社は、旅行・観劇のどちらかに招待することとした。この度7社が該当し、費用は小切手で支払った。
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2,100,000 |
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2,100,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
一定額を超える取引をした取引先に対する金銭及び事業用資産等の支出は、売上割戻し高として100%損金に算入できるが、得意先の帳簿に反映されない物品の贈与、旅行、観劇の招待は交際費となるので注意する。
措通 61の4(1)-3 売上割戻し等と交際費等との区分
措通 61の4(1)-4 売上割戻し等と同一の基準により物品を交付し又は旅行、観劇等に招待する費用
措通 61の4(1)-6 売上割戻し等の支払いに代えてする旅行、観劇等の費用