特定公益増進法人に寄附金を支払った ※ 特定公益増進法人に寄附金を支払った 事例 日本学術振興会に対し、現金500,000円を寄附した。 寄 附 金 500,000 現 金 500,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 特定の公益増進法人に対する寄附金の額のうち、一般の寄附金の損金算入限度額相当額以内の金額については、税法上損金に算入されるが、それを超える部分の金額については損金不算入となる。 法法 37 寄附金の損金不算入