※ 個人負担すべき寄附金を支払った
事例
当社社長の出身大学創立50周年に際し、1,000,000円を寄附し、小切手で支払った。
解説(ワンポイント・アドバイス)
国又は地方公共団体に対する寄附金は、全額損金算入が認められる(国公立の学校等も含む)。
しかし、事業とは関係のない学校に対して代表者の出身校等の理由で寄附したと認められる場合は、代表者個人で負担するべきものなので、役員賞与となり、損金不算入になる。
法 法 37 寄附金の損金不算入
法基通 9-4-2の2 個人の負担すべき寄附金
法基通 9-4-3 国等に対する寄附金