※ 同業者団体に加入し加入金と通常会費を支払った
事例
同業者団体に加入し、加入金300,000円と、事業運営年会費として150,000円を小切手で支払った。
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150,000 |
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450,000 |
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60,000 |
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240,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・同業者団体に対する加入金は、税法上の繰延資産として5年で償却処理する。
・同業者団体に対する通常会費は、原則として支出時の損金に計上できるが、例外として、その団体が受け入れた通常会費について、不相当に高額な剰余金が、生じていると認められる場合、それ以後支払う通常会費については、その剰余金が正常な額になるまで、前払費用として計上しなければならない。