諸会費
諸会費とは、同業者団体、クラブ、町内会等の会費を処理する科目である。
たとえ、諸会費勘定に計上しても、税務上は以下のような取り扱いとなる。
①特定の役員のために役員が支払うべき諸会費 ………………………給与
②特定の団体(ライオンズクラブ、ロータリークラブ)の諸会費 …交際費
③法人会員のゴルフ会員権又は社交団体の諸会費 ……………………交際費
④個人会員のゴルフ会員権又は社交団体の諸会費 ……………………給与
⑤自己が便益を受けるために支出した同業者団体等の加入金 ………繰延資産
⑥従業員に対するスポーツクラブの会費 ……………………………福利厚生費
(注)会費は原則として消費税の非課税項目であるが、実質的な利用料に対しては消費税が課税される。