※ 年度末に貸倒引当金を差額補充法により設定した
事例
年度末において貸倒引当金1,000,000円を設定した。なお、期首における貸倒引当金は900,000円であった。
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・青色申告事業者については貸倒引当金の計上が認められてる。
・貸倒引当金は会社が持つ債権の貸倒に備えて計上するものである。その繰入額の算定方法は複雑であるため、簡単な法定繰入率に準じて繰り入れる方法を適用するケースが多い。法定繰入率は以下の通りである。
卸売、小売業 10/1000、製造業 8/1000、金融業 3/1000、割賦販売小売業 13/1000、その他の事業 6/1000