※ 年度末に貸倒引当金を洗替法により設定した
事例
年度末において貸倒引当金を1,000,000円設定した。なお、前年繰入額は900,000円であった。
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1,000,000 |
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1,000,000 |
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900,000 |
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900,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・青色申告事業者については貸倒引当金の計上が認められてる。
・貸倒引当金は会社が持つ債権の貸倒れに備えて計上するものである。その繰入額の算定方法は複雑であるため、簡単な法定繰入率に準じて繰り入れる方法を適用するケースが多い。法定繰入率は以下の通りである。
卸売、小売業 10/1000、製造業 8/1000、金融業 3/1000、割賦販売小売業 13/1000、その他の事業 6/1000