ゴルフクラブの会員権を譲渡した ※ ゴルフクラブの会員権を譲渡した 事例 取得価額15,000,000円のゴルフ会員権を13,500,000円で譲渡し、代金が当座預金に振り込まれた。なお、この会員権は資産計上しており、損失が発生している。 当 座 預 金 13,500,000 出 資 金 15,000,000 固定資産売却損 1,500,000 解説(ワンポイント・アドバイス) ゴルフクラブの入会金は償却することが認められないため、譲渡するまで取得価額のまま資産計上しておく。 入会金の譲渡による損失は、その譲渡した日に属する事業年度の損金とされる。 法基通 9-7-12 資産に計上した入会金の処理