※ 同業者団体の会館建設に際し分担金を支払った
事例
同業者団体で会館を建設することとなり、特別分担金1,800,000円を小切手で支払った。なお、この会館の耐用年数は45年となる。
①団体へ支払った時
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1,800,000 |
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1,800,000 |
②建設後費用化した時
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180,000 |
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180,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・同業者団体に支出した通常の会費以外の会費は、実際に団体等がその目的により分担金を支出した日に支出したと取り扱うため、それまで前払費用として扱う。
・会館その他、特別な施設の取得又は改良のための費用は、税法上繰延資産として処理する。(耐用年数は10年もしくは、その資産の耐用年数の7/10に相当する年数のいずれか少ない年数)
法基通 9-7-15の3 同業者団体等の会費