※ 税理士報酬を支払った(消費税の処理)
事例
月々の税理士報酬として、次のとおり支払った。
顧問報酬額 30,000円
源 泉 税 3,063円
消 費 税 2,400円
(税抜き)
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30,000 |
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3,063 |
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2,400 |
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29,337 |
(税込み)
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32,400 |
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3,063 |
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29,337 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
原則として、源泉税の対象となる金額は、消費税を加算した金額となる。しかし、上記事例のように消費税の額が請求書等において明確に区別されているときは、消費税を加算する前の金額を対象として、源泉税を計算してもかまわない。
平元直法6-1