※ 司法書士に登記費用等を支払った(消費税の処理)
事例
臨時株主総会で、取締役の就任が決議され、その変更登記を司法書士に依頼した。
登記免許税35,000円、手数料30,000円から源泉所得税2,042円を差し引き、現金で支払った。
(税抜き)
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35,000 |
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65,358 |
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30,000 |
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2,042 |
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2,400 |
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(税込み)
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35,000 |
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65,358 |
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32,400 |
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2,042 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・司法書士に対する報酬の源泉税は、その支払額から10,000円をマイナスした額の10.21%である。
※(30,000 - 10,000)× 10.21% = 2,042
・司法書士に支払う手数料は、消費税の課税対象取引となる。また、登記免許税については司法書士が立替え払いしただけのことなので、消費税の対象外取引となる。
・原則として、源泉税の対象となる金額は、消費税を加算した金額となる。しかし、上記事例のように消費税の額が請求書等において明確に区別されているときは、消費税を加算する前の金額を対象として、源泉税を計算してもかまわない。
別表第一
消取通 10-1-4 印紙税等に充てられるため受け取る金銭等
直 法 6-1