得意先から回収困難な売掛金につき債権譲渡証書を受け取った ※ 得意先から回収困難な売掛金につき債権譲渡証書を受け取った 事例 取引先に対する売掛金500,000円が回収困難となったため、同社から売掛金と同額の第三者に対する債権譲渡証書及び第三者承諾書を受け取った。 未収 入金 500,000 売 掛 金 500,000 解説(ワンポイント・アドバイス) ・債権の相手先が第三者に移行したことを意味する。 ・科目名はその第三者が他の取引先であるならば「売掛金」、取引先関係のない相手なら「未収入金」とする。