得意先に対する債権者集会の決定により売掛金の一部を切り捨てた ※ 得意先に対する債権者集会の決定により売掛金の一部を切り捨てた 事例 取引先D社の業績が急激に悪化し、債権者集会が行われた。その結果、D社に対する売掛金のうち500,000円が切り捨てられることになった。 貸倒 損失 500,000 売 掛 金 500,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 全ての債権者が同一の基準でその債権を切り捨てた場合は貸倒損失となるが、特殊関係者のみがその債権を切り捨てた時は、税務上の寄附金としてみられることがある。