※ 国への寄附金が特定団体に交付された
事例
現金5,000,000円を国へ寄附した。なお、この寄附金は同業者団体へ交付される予定である。
解説(ワンポイント・アドバイス)
国等が採納の手続きをした寄附金であっても、その寄附金が特定の団体に交付されることが明らかであるなど、最終的に国等に帰属しないと認められるものは、国等に対する寄附金には該当せず、損金算入限度額の計算が必要となってくるので注意が必要である。
法法 37 寄附金の損金不算入
法令 73 一般寄附金の損金算入限度額
法基通 9-4-4 最終的に国等に帰属しない寄附金