取引先債権者会議の決定により貸付金の一部が切り捨てられた ※ 取引先債権者会議の決定により貸付金の一部が切り捨てられた 事例 取引先に対し期間6ヶ月で1,000,000円を貸し付けていたが、この取引先の業績が急激に悪化し債権者会議が行われた。その結果、貸付金の35%カットが決定した。 貸倒 損失 350,000 短期貸付金 350,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 全ての債権者が同一の基準でその債権を切り捨てた場合は、貸倒損失となるが、特殊関係者のみがその債権を切り捨てた場合は、税務上の寄附金としてみられることがある。 法基通 9-6-1 金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ