※ 単価20,000円のホワイトボードを10枚購入した
事例
会議用に1枚20,000円のホワイトボードを10枚購入し、小切手で支払った。
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・減価償却資産のうち、一単位につき取得価額が100,000円未満の場合は、その資産を事業の用に供した事業年度において損金経理できる。
この場合の100,000円未満かどうかの判定の際の固定資産の単位は、その資産の利用価値単位毎に判定する。
例えば、ブラインド、カーテン、じゅうたん、パーティーション等は、一個で判定するのでなく、一室単位等で判定し、応接セット等はセット単位で判定するので注意を要する。
・平成10年度税制改正により、減価償却制度が改正され、少額減価償却資産の取得価額基準が引き下げられた。
・平成15年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額要件が10万円未満から30万円未満に引き上げられた。
・平成18年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額の経費算入の上限が年間合計300万円となった。ただし当該事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額となる。