※ 大規模な修理を行い特別修繕引当金(特別修繕準備金)を取り崩した
事例
当社の有する溶鉱炉は特別修繕引当金(特別修繕準備金)の対象に該当し、引当金(準備金)を2,500,000計上してあった。5年ぶりに溶鉱炉の大規模な修繕を行い、4,000,000円を小切手で支払った。
|
|
2,500,000 |
|
|
4,000,000 |
||
|
|
1,500,000 |
|
|
|
|
解説(ワンポイント・アドバイス)
・平成10年度税制改正で、特別修繕引当金は廃止された。ただし、特別修繕準備金制度が設けられた。
・修繕引当金の繰入は特別修繕引当金(特別修繕準備金)と異なり、税法上損金に算入できないが、修繕費の支出が常に多額に発生する場合は、その金額の見積もりが可能であるなら期中において計上し、期中において取り崩す方法の採用も望ましい。
・修繕引当金は流動負債の内訳科目として表示する。
・修繕引当金繰入は販売費及び一般管理費の内訳科目として表示する。
・特別修繕引当金(特別修繕準備金)は引当金の部の内訳科目として表示する。
・特別修繕引当金繰入(特別修繕準備金繰入)は販売費及び一般管理費の内訳科目として表示する。