保険金の満期返戻金を受け取った ※ 保険金の満期返戻金を受け取った 事例 長期損害保険が満期となり、満期返戻金150,000円を、事業名義の当座預金に入金した。 当座 預金 150,000 事業主借勘定 150,000 解説(ワンポイント・アドバイス) ・保険金の受取は、原則として一時所得に該当し、事業所得に該当しないため、事業所得の計算上においては加味しない。 ・事業主借勘定とは、事業資金として個人から借り入れた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主貸勘定と共に、元入金勘定に振替処理をする。 関連記事 銀行等からの借入、返済及び利息関係の質問