※ 取引先に対する債権が全額回収不能となった
事例
取引先E社が倒産した。当社はE社に対し、売掛金200,000円、短期貸付金200,000円、長期貸付金500,000円の債権があるがE社の資産の状況、支払能力等からみてその全額が回収できないこととなった。担保物は何もない。
|
|
900,000 |
|
|
200,000 |
||
|
|
|
|
|
|
200,000 |
|
|
|
|
|
|
|
500,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
会社が有する貸金等につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみて、その全額が回収できないことが判明した場合は、その明らかになった事業年度において貸倒として費用計上することができる。ただし、担保物があった場合は、その担保物を処理した後でなければならない。
法基通 9-6-2 回収不能の金銭債権の貸倒れ