※ 取引先に対し債務の免除を行い書面にて通知した
事例
取引先C社は相当期間債務超過の状態が継続し、C社に対する売掛金100,000円、短期貸付金50,000円、長期貸付金150,000円の回収が困難と認められるため、これらの債務を全額免除する旨の文書をC社に通知した。
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300,000 |
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100,000 |
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50,000 |
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150,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
債務者の債務超過状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済が受けられないと認められる場合で、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額については、費用計上が認められる。
法基通 9-6-1 金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ