※ 取引先が会社更生法の規定による更生計画の認可決定を受けた
事例
取引先B社が会社更生法の規定による更生計画の認可の決定を受けた。なお、B社に対し、売掛金200,000円、短期貸付金100,000円、長期貸付金800,000円があり全額切り捨てられた。
|
|
1,100,000 |
|
|
200,000 |
||
|
|
|
|
|
|
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
800,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があった場合、その決定により貸金等が切り捨てられることとなった部分の金額を、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして費用計上することができる。
法基通 9-6-1 金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ