寄附金
寄附金とは、相手方からの反対給付を期待せず、政治団体・町内会・企業等に
①金銭、物品を交付した
②用役労務を無償で提供した
③資産を低額譲渡した
④資産を高価買入した
⑤債務を免除した
上記行為を行った場合の費用を処理する科目であり、税法上一定の限度額がある。
(注1)関連会社に対する債務免除、損失負担、無利息貸付等はその関連会社に相当な理由(解散又は解散を避けるためのもの等)がない限り、寄附金として課税される。
(注2)国や地方公共団体に対する寄附金は100%損金に算入できる。
(注3)国外の関連会社に寄附をしたり使途不明なものは損金に算入できない。
(注4)寄附金は税法上現金主義により認識する。