<消費税の課税事業者とは>
基準期間(※)における課税売上高(1年分に換算した税抜き売上)が1,000万円を超える法人及び個人事業者は消費税の課税事業者となる。又、資本金1,000万円未満の法人の設立当初の2年間の申告納税義務は免除される。(但し、資本金1,000万円以上の法人については設立1年目から課税される)
*ワンポイントアドバイス
赤字申告者や輸出免税業者につき、支払う消費税が預かる消費税より多い場合には、課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の課税事業者選択届出書を税務署に提出することで還付申告することができる。ただし、一度その届出書を提出したら一定期間は継続しなければならないので注意すること。詳しくは最寄りの税務署または会計事務所へお問い合わせください。
(※)個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度(前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した事業年度を合わせた期間)。
また、平成23年度税制改正により、平成25年1月1日以後開始する事業年度からは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下である事業者のうち特定期間(前期の上半期)における課税売上高が1,000万円を超えるときは事業者免税点制度の適用はないこととされた。(課税売上高に代えて、支払給与の額で判定も可)