<消費税の原則課税の適用を受けるケース>
消費税の原則課税の適用を受ける課税事業者とは、次のいずれかのケースに該当する者である。なお、納付税額の算出方法は、「2、納付すべき消費税額」を参照する。
①基準期間(※)における税抜課税売上高が1,000万円を超える法人及び個人事業者で消費税の簡易課税の適用を受けない場合
②基準期間(※)における課税売上高が1,000万円以下の法人及び個人事業者で消費税の課税事業者選択届出書を税務署に提出している場合
(赤字事業者や輸出免税事業者が還付申告の適用を受ける場合に考えられるケースである)
(※)個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度(前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した事業年度を合わせた期間)。
また、平成23年度税制改正により、平成25年1月1日以後開始する事業年度からは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下である事業者のうち特定期間(前期の上半期)における課税売上高が1,000万円を超えるときは事業者免税点制度の適用はないこととされた。(課税売上高に代えて、支払給与の額で判定も可)