<消費税の簡易課税の適用を受けるケース>
消費税の簡易課税の適用を受ける課税事業者とは、基準期間(※)における税抜課税売上高が5,000万円以下の法人及び個人事業者をいう。ただし、消費税の簡易課税制度選択届出書を税務署に提出していることを前提とする。一度届出書を提出したら一定期間は継続しなければならないので注意する。(詳しくは最寄りの税務署または会計事務所へお問い合わせください。)納付税額の算出方法は、「2、納付すべき消費税額」を参照する。
(※)個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度(前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した事業年度を合わせた期間)。