<法人の中間申告>
法人においては、直前期における消費税額が48万円を超えるときは、翌期において消費税の中間申告を要する。又、その直前期の消費税額が400万円を超えるかどうかで、その取り扱いが異なる。
①直前課税期間の消費税額が400万円を超える法人
課税期間の開始後3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、直前課税期間の消費税3ヶ月相当額を記載した中間申告書を、所轄税務署に提出するとともに、同額の消費税を納付しなければならない。
②直前の課税期間の消費税の年税額が400万円以下の法人
その課税期間の開始後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、直前の課税期間の消費税の年税額の6ヶ月相当額を記載した中間申告書を所轄税務署に対して提出するとともに、その申告に係る消費税を納付しなければならない。
③直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税込6,000万円)を超える法人
平成15年度税制改正により、平成16年4月1日以後に開始する課税期間について、中間申告納付を毎月行うこととなった。
(注)仮決算による中間申告
上記において、その法人が中間申告対象期間を一課税期間とみなし、課税標準額に対する消費税額を計算した場合には、それらの金額により中間申告税額を計算することができる。