<個人の中間申告>
個人事業者においては、その課税年度の前年の消費税の年税額が48万円を超えるときは、翌年において消費税の中間申告を要する。又その課税年度の前年の消費税の年税額が400万円を超えるかどうかで、その取り扱いが異なる。
①前課税年度の消費税額が400万円を超える個人事業者
その課税年度の開始後3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、前課税年度の消費税額の3ヶ月相当を記載した中間申告書を所轄税務署に提出するとともに、その申告に係る消費税を納付しなければならない。
②前課税年度の消費税額が400万円以下の個人事業者
課税年度の開始後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、前課税年度の消費税額の6ヶ月相当を記載した中間申告書を、所轄税務署に提出するとともに、その申告に係る消費税を納付しなければならない。
③直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税込6,000万円)を超える個人事業者
平成15年度税制改正により、平成16年4月1日以後に開始する課税期間について、中間申告納付を毎月行うこととなった。
(注)仮決算による中間申告
上記において、その個人事業者が中間申告対象期間を一課税期間とみなし、課税標準額に対する消費税額を計算した場合には、それらの金額により中間申告税額を計算することができる。