<法人の確定申告>
課税事業者である法人においては、事業年度終了後2ヶ月以内に所轄税務署に対して、消費税の確定申告書を提出するとともに、その申告に係る消費税を納付しなければならない。法人税や事業税・住民税の申告書の提出期限の延長は認められているが、消費税については認められてないので、必ず2ヶ月以内に提出することが必要である。ちなみに1日でもその提出が遅れたときは、納税額の5%の加算税を追徴されるので注意する。
<法人の確定申告>
課税事業者である法人においては、事業年度終了後2ヶ月以内に所轄税務署に対して、消費税の確定申告書を提出するとともに、その申告に係る消費税を納付しなければならない。法人税や事業税・住民税の申告書の提出期限の延長は認められているが、消費税については認められてないので、必ず2ヶ月以内に提出することが必要である。ちなみに1日でもその提出が遅れたときは、納税額の5%の加算税を追徴されるので注意する。