建物の修理が事業年度をまたがって行われた ※ 建物の修理が事業年度をまたがって行われた 事例 建物について前期修理した所がまた破損し、160,000円かけて修理を行い、現金で支払った。 なお、前期の修理代は100,000円であった。 修繕費 160,000 現 金 160,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 1つの修理につき、200,000円に満たない修繕費は費用として損金算入できるが、その修理が2期にまたがって行われている場合は、各事業年度ごとに要した金額が200,000円未満か否かにより判断する。 法基通 7-8-3 少額又は周期の短い費用の損金算入