固定資産につき簡易(200,000円未満)な修理を行った ※ 固定資産につき簡易(200,000円未満)な修理を行った 事例 古くなった固定資産の一部分を取り替え、費用130,000円を小切手で支払った。 修 繕 費 130,000 当座預金 130,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 固定資産の価値を高めたり、耐久性を増すことになると「資本的支出」としてその固定資産の取得価額に算入しなくてはならないが、ひとつの修理・改良等に要した額が200,000円未満の場合は「修繕費」に計上できる。 法基通 7-8-3(1) 少額又は周期の短い費用の損金算入