※ 資本的支出か修繕費か明らかでない修理を行った(形式基準による分類)
事例
前期末取得価額10,000,000円の固定資産の修理・改良を行い、費用1,200,000円を手形で支払った。資本的支出か、修繕費か明らかでない。
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360,000 |
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1,200,000 |
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840,000 |
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*修繕費 1,200,000×30%
解説(ワンポイント・アドバイス)
「資本的支出」か「修繕費」か明らかではなく、その修理・改良等の金額が600,000円以上であり、かつ、前期未取得価額の10%相当額を超える場合がある。この場合、継続適用を条件に
①修理・改良等の金額×30%
②前期末取得価額×10%
いずれか少ない金額を「修繕費」として計上し、残額を「資本的支出」として処理することができる。
法基通 7-8-5 資本的支出と修繕費の区分の特例