※ 得意先から回収困難な売掛金につき代物弁済を受けた(有価証券)
事例
取引先に対する売掛金1,000,000円の回収が困難と予想されるため、同社と談合の結果、取引先が所有する株式2,000株(時価980,000円)による代物弁済で回収した。
|
|
980,000 |
|
|
1,000,000 |
||
|
|
20,000 |
|
|
|
|
解説(ワンポイント・アドバイス)
・有価証券の取得価額は時価とするため、売掛金との差額は貸倒損失又は雑収入とする。
・本事例により発生した貸倒損失は販売費及び一般管理費とせず営業外費用の内訳科目として表示する。
法基通 9-6-1 金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ
法基通 9-6-2 回収不能の金銭債権の貸倒れ