※ 百科事典を購入し小切手で代金を支払った
事例
資料室において必要であるということで百科事典全50巻425,000円を購入し、小切手で支払った。
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425,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・100,000円未満の少額減価償却資産として損金算入が認められるかどうかの判定は、通常1単位として取引される単位で行うが、百科事典についてはセットで購入するのが常であるところからセット価額をもって一単位とする。
・平成10年度税制改正により、減価償却制度が改正され、少額減価償却資産の取得価額基準が引き下げられた。
・平成15年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額要件が10万円未満から30万円未満に引き上げられた。
・平成18年度税制改正により、すべての中小企業者を対象に、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の上限が年間合計300万円となった。ただし当該事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額となる。
法令 133 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入
法基通 7-1-11 少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定