※ 販売特約店に贈る陳列棚を購入した
事例
当社の販売特約店へ贈るため、当社商品専用の陳列棚を500,000円で購入し、小切手で支払った。
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500,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・広告宣伝性の強い資産を得意先等に贈与した場合には、法人税法上の繰延資産として計上する。なお、その価額が200,000円未満である時は、広告宣伝費として計上する。また、償却年数は、その資産の耐用年数に0.7を乗じた年数(1年未満切り捨て)とし、その年数が5年を超える時は5年とする。
・税法上の繰延資産は、投資その他の資産の内訳科目として表示する。
法 令 14①九二 繰延資産の範囲
法 令 134 繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入
法基通 8-1-8 広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
法基通 8-2-3 繰延資産の償却期間