※ 所有する特許権を売却した
事例
特許権を1,000,000円で売却し、代金は当座預金に振り込まれた。前期末特許権残高は700,000円である。
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1,000,000 |
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700,000 |
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300,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・売却にともなう諸費用は費用計上せず、固定資産売却益から控除する。
・特許権は、無形固定資産の内訳科目として表示する。
・固定資産売却益は、特別利益の内訳科目として表示する。
・特許権の売却は、消費税の課税取引となる。
・個人事業の場合、固定資産売却損益は事業所得に該当せず、譲渡所得となるため、事業所得の計算上では、加味しない。ゆえに事業主貸勘定を使用する。
・事業主貸勘定とは、事業資金を個人事業者へ貸し付けた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主借勘定と共に、元入金勘定に振替処理する。