営業所を賃借し敷金を支払った(敷金の一部は返還されない) ※ 営業所を賃借し敷金を支払った(敷金の一部は返還されない) 事例 営業所賃借の際、現金で支払った敷金5,000,000円のうち、500,000円は返還されない旨が契約書に記載されている。(賃借期間は2年) 敷 金 4,500,000 現 金 5,000,000 長期前払費用 500,000 解説(ワンポイント・アドバイス) ・返還されない敷金部分は、5年と賃借期間のいずれか短い期間において償却する。 ・敷金は、投資その他の資産の内訳科目として表示する。 ・長期前払費用は、投資その他の資産の内訳科目として表示する。