※ 貸し付けを行った取引先が会社更生法の手続き申し立てを行った
事例
取引先A社が倒産し、会社更生法の手続きの申し立てがあった。A社に対し長期貸付金3,000,000円がある。
|
|
3,000,000 |
|
|
3,000,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・その債権の債務者が、手形交換所の取引停止処分、和議法による和議開始の申し立て、破産法による破産の申し立て、会社法による整理開始の申し立て、又は特別清算開始の申し立て、会社更生法による更生手続き開始の申し立てを行った場合、回収が困難になるためその債権を更生債権に振り替える。この場合において、その対象となる50%相当額以下の金額を債権償却特別勘定へ繰り入れることが認められる。
・会社更生法の手続き申し立てによる貸付金の棚上げ額は「更生債権」とし、投資その他の資産の内訳科目として表示する。