同業者団体の会館建設に際し分担金を支払った ※ 同業者団体の会館建設に際し分担金を支払った 事例 同業者団体で会館を建設することとなり、特別分担金1,000,000円を小切手で支払った。 ①団体へ支払ったとき 長期 前払 費用 1,000,000 当 座 預 金 1,000,000 ②建設後費用化したとき 繰延資産償却費 200,000 長期 前払 費用 200,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 同業者団体に支出した通常の会費以外の会費は、実際に団体等がその目的により分担金を支出した日に支出したと取り扱うため、それまで前払費用として扱う。 法基通 9-7-15の3 同業団体等の会費 関連記事 過年度に貸倒処理した債権が回収された