※ 取引先が更生手続き開始の申し立てを行った
事例
取引先が更生手続開始の申し立てを行っており、この取引先に対する更生債権は6,100,000円ある。
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3,050,000 |
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3,050,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・債務者について一定の事実が発生した場合には、当該が発生した日の属する事業年度終了の日において、その債務者に対して有する貸金等の50%相当額以下の金額の債権償却特別勘定として繰り入れができる。
・平成10年度税制改正により、債権償却特別勘定は貸倒引当金制度に含められることとなった。