※ 決算終了後法人税の確定納付を行った
事例
当社は3月決算であり、中間納付額を差し引いた確定納付額は3,000,000円であった。5月末日に小切手で納めた。
①決算日
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3,000,000 |
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3,000,000 |
②納付日
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3,000,000 |
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3,000,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
法人は各事業年度終了の翌日から2ヶ月以内に税務署長に対し、確定した決算に基づき確定申告書を提出しなければならない。又、同日までに確定納付額(中間納付額を除く)を納付しなければならない。
現金主義による法人税等の計上は、適正な損益計算上好ましくない。
法法 74 確定申告
法法 77 確定申告による納付