※ 試験研究の成功により特許権を取得した
事例
試験研究の成功により特許権を取得した。前期末、未償却の試験研究費残高は1,000,000円であり、登録免許税20,000円は現金で支払った。
|
|
1,000,000 |
|
|
1,000,000 |
||
|
|
20,000 |
|
|
20,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・特許権への振替額は、繰延資産計上した試験研究費の未償却残高である。自己の行った試験研究に基づく工業所有権の出願料、特許料、登録費用の額は取得価額に算入しないことができる。
・特許権は、無形固定資産の内訳科目として表示する。
法基通 7-3-15 出願権を取得するための費用
※平成19年度の税制改正により、繰延資産の範囲から試験研究費が除外されました。
平成19年4月1日以後に当該支出をした場合には、経費として取り扱います。