※ リースコンピューターの設置費用を支払った
事例
コンピューターのリース契約を結び、設置費用300,000円を現金で支払った。
解説(ワンポイント・アドバイス)
・コンピューター等のリースに伴って支出する費用は、税法上の繰延資産に該当する。
・投資その他の資産の区分に長期前払費用として表示する。
・その償却年数は、そのリース資産の耐用年数の7/10に相当する年数、もしくはそのリース期間のうちいずれか短い年数とする。
法 令 14①9 繰延資産の範囲
法基通 8-1-5 資産を賃借するための権利金等
法基通 8-2-3 繰延資産の償却期間