※ リース料を支払った(短期リース契約の後再リースを行うリース)
事例
期首にパソコン2台を2年間リースする契約をし、毎月リース料150,000円を小切手で支払った。なお、リース契約終了後、再度1年間のリース契約を行い、この間のリース料は毎月100,000円となる。
①毎月支払日
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150,000 |
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150,000 |
②決算日
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200,000 |
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200,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
前払費用として処理するリース取引とは、そのリース物件の法定耐用年数より著しく短く設定されたリース期間の取引で、再リース料が当初のリース料より相当の較差を設けた場合に、損金の前取りが行われたと認められ、次の算式により計算した額(適正リース料の額を超える額)を前払費用として計上しなくてはいけない。
この場合、短いリース期間とは、法定耐用年数10年未満の場合、その70%以下の年数であり10年以上の場合、その60%以下の年数である。
当初のリース期間の総額 + 再リース期間の総額
(150,000 × 24)+(100,000 × 12)
────────────────── × 12 = 1,600,000
24 + 12
当初のリース期間月数 + 再リース期間の月数 適正リース料の年額
150,000 × 12 - 1,600,000 = 200,000
リース料年額 - 適正リース料年額 = 前払費用
なお、リースの契約内容、リース物件の性質、賃借人における事業経営上の特殊事情等からみて、再リースが行われないと認められるリース取引は、前払費用として処理しなくてよい。
法個通 「リース取引に係る法人税及び所得税の取扱いについて」(昭和53 直法2-19,直所3-25)