※ リース料を支払った(中途解約が可能なリース)
事例
中途解約可能なレンタカー2台を6ヶ月間リースする契約を行い、リース料として毎月200,000円を支払うこととし、今月分200,000円を小切手で支払った。なお、解約の際、損害金等を支払う必要はない。
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200,000 |
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200,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
物件の使用そのものを目的にしたリースで、物件の継続費用や保守費用等はリース会社で負担し、予告をすれば中途解約を認めるものはオペレーティングリースといい、全額損金に算入する。
法個通 「リース取引に係る法人税及び所得税の取扱いについて」(昭和53 直法2-19,直所3-25)