※ 不正を行った従業員を解雇した(退職金の支給なし)
事例
不正を行った従業員を解雇した。この者の退職金前期末要支給額は500,000円であった。退職金の支給は一切行われなかった。
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500,000 |
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500,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・正当な理由により解雇された者に対する前期末要支給額は、すでにその計上する意味がないので、解雇と同時に戻入れの処理をする。しかし、正当な理由なく退職給与規程に基づく退職給与を支給しない事実があった場合、退職給与引当金の全額を取り崩さなければならない。
・退職給与引当金戻入は、特別利益の内訳科目として表示する。
・平成14年度税制改正により、退職給与引当金の制度が廃止された。(経過措置あり)
旧法法 54 退職給与引当金
旧法令 107 退職給与引当金勘定の金額の取り崩し