同族会社である役員の配偶者に対し賞与を支払った ※ 同族会社である役員の配偶者に対し賞与を支払った 事例 同族会社である当社は、200株の株式を発行している。その株式のうち100株所有している社長の妻は、当社の使用人である。夏期賞与400,000円を源泉等預り金70,000円差し引いて現金で支払った。 役員 賞与 400,000 現 金 330,000 預 り 金 70,000 解説(ワンポイント・アドバイス) オーナー会社の社長の配偶者で、その会社の経営に従事している者は、たとえ会社法上の役員でなくても、税法上のみなし役員とされ、その者に対する賞与は、役員賞与として損金の額に算入されない。