※ 使用人である兼務役員に対し使用人分の賞与を支払った
事例
取締役販売部長に、使用人の賞与と同時期に、使用人分としての賞与900,000円から控除預り金150,000円を差し引き支払った。
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900,000 |
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750,000 |
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150,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
使用人兼務役員の使用人としての賞与で、以下の条件を満たすものは、税法上損金として認められる。
・他の使用人の賞与支給時と同時に支給(当該賞与支給時に未払金として処理し、利益処分による役員賞与の支給時に支給したような場合は、損金に算入されない。)
・他の使用人の賞与支給状況等に照らし、使用人分の賞与として適正額であること
法 法 34 役員給与の損金不算入
法基通 9-2-26 他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの意義