同族会社である社長の配偶者に対し賞与を支払った ※ 同族会社である社長の配偶者に対し賞与を支払った 事例 オーナー会社の社長の妻に対し、使用人としての賞与500,000円を現金で支払った。ちなみにこの者は、役員の職にはついていないが、社員は妻のみである。 役員 賞与 500,000 現 金 500,000 解説(ワンポイント・アドバイス) オーナー会社の社長の配偶者で、その会社の経営に従事している者は、たとえ会社法上の役員でなくても、税法上のみなし役員とされ、その者に対する賞与は、役員賞与として損金の額に算入されない。