※ 役員に対する債権を放棄した
事例
役員に対する貸付金が3,200,000円あるが、回収を放棄した。
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3,200,000 |
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3,200,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
役員に対する経済的利益は、その行為が継続的に行われるものは、役員報酬として損金算入できるが、臨時的に行われるものは、役員賞与として損金算入できない。役員報酬と役員賞与の区分は、以下の通りである。
・役員報酬
渡切交際費、無償または低い利率による金銭の貸付、無償、低価額による居住用土地、建物の貸付等で反復、継続的なもの。
・役員賞与
債権の放棄、債務の無償引き受け、役員所有資産の不相当に高額な買い取り等。
法基通 9-2-9 債務の免除による利益その他の経済的な利益
法 法 34 役員給与の損金不算入